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神戸地方裁判所 平成2年(ワ)1727号 判決

甲・乙事件原告(以下「原告」という。)

株式会社神戸製鋼所

右代表者代表取締役

亀高素吉

右訴訟代理人弁護士

古川清箕

甲事件被告(以下「被告不動産」という。)

神鋼不動産株式会社

右代表者代表取締役

糸川元治

右訴訟代理人弁護士

宮本清司

乙事件被告(以下「被告開発」という。)

神鋼開発株式会社

右代表者代表取締役

長尾明

右訴訟代理人弁護士

宮崎定邦

田中秀雄

主文

一  被告不動産は、その営業上の施設または活動に、「神鋼不動産株式会社」、その他「神鋼」の二字を含む営業表示を使用してはならない。

二  被告不動産は、「神鋼不動産株式会社」、その他「神鋼」の二字を含む標章を、看板・印刷物、その他の営業表示物件から抹消せよ。

三  被告不動産は、神戸地方法務局洲本支局昭和五九年一二月一八日受付をもってした同被告の設立登記中、「神鋼不動産株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。

四  被告開発は、その営業上の施設または活動に、「神鋼開発株式会社」、その他「神鋼」の二字を含む営業表示を使用してはならない。

五  被告開発は、「神鋼開発株式会社」、その他「神鋼」の二字を含む標章を、看板・印刷物、その他の営業表示物件から抹消せよ。

六  被告開発は、神戸地方法務局洲本支局昭和五〇年八月一日受付をもってした同被告の設立登記中、「神鋼開発株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。

七  訴訟費用は被告らの負担とする。

事実

第一  申立

一  原告

主文同旨

二  被告ら

原告の各請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二  主張

一  原告

1  請求原因

(一) 原告は、明治四四年六月二八日、「株式会社神戸製鋼所」(以下「原告商号」という。)を商号として設立された株式会社であり、現在、資本金は二一二八億円余であり、別表(一)記載の事業を目的とし、現に右商号を使用して、これら諸事業を営んでいる。

(二)(1) 原告は、その商号の略称である「神鋼」の二字を含む商号を用いる系列会社を別表(二)記載のとおり多数擁しており、これら各社は原告を中核として、いわゆる「神鋼グループ」を形成している。

そして、神鋼系列会社各社(以下「神鋼各社」と総称する。)は、神鋼グループの一員であることに共通の利害関係を有し、別表(一)記載の事業のほか、化学機器等の製造販売、建設機械の販売、土木建築用製品の製造販売、港湾運送等の諸分野において、全国的、多角的に営業活動を行なっている。

(2) 原告と神鋼各社は、永年にわたり「神鋼」の二字をその商号その他の営業表示として使用し、営業活動を行なってきたものであって、「神鋼」の二字を冠した表示は、原告及び神鋼各社のみが使用している共通の営業表示として、国内の取引者、需要者の間に広く認識されている。

(三)(1) 被告不動産は、商号を「神鋼不動産株式会社」(以下「被告商号(一)」という。)、本店を肩書地、資本金を一〇〇〇万円、目的を①不動産の売買及び斡旋並びに管理、②土木・建設工事の設計・施工・監理及び請負、③右各号に付帯する一切の業務として、昭和五九年一二月一八日、神戸地方法務局洲本支局において、設立登記(以下「本件第一登記」という。)をした株式会社であり、現に右商号を使用して営業活動を行なっている。

(2) また、被告不動産は、昭和六三年九月頃から、看板・印刷物等の営業表示物件に、被告商号(一)、「神鋼」の二字を含む営業表示を使用して、現に営業活動を行なっている。

(四)(1) 被告開発は、商号を「神鋼開発株式会社」(以下「被告商号(二)」という。)、本店を肩書地、資本金を一〇〇万円、目的を①不動産の売買及び管理、②土木工事の請負、設計及び施行、③建築工事の請負、設計及び施行、④スポーツ及びレジャー(遊園地、宿泊)設備の設計、施工並びにその経営、利用の斡旋、⑤右各号に付帯する事業として、昭和五〇年八月一日、神戸地方法務局洲本支局において設立登記(以下「本件第二登記」という。)をした株式会社であり、現に右商号を使用して営業活動を行なっている。

(2) また、被告開発は、昭和六三年九月頃から、看板・印刷物等の営業表示物件に、被告商号(二)、「神鋼」の二字を含む営業表示を使用して、現に営業活動を行なっている。

(五) 「神鋼」なる名称は、広く全国的に周知である原告及び神鋼各社の商号または営業表示の要部であり、被告不動産の商号「神鋼不動産株式会社」、被告開発の商号「神鋼開発株式会社」は、いずれも「神鋼」という要部において同一であり、原告及び神鋼系列会社を連想させる表示であるから、被告らの右各商号、営業表示は、原告及び神鋼各社のそれらと類似している。

(六) 従って、被告らの商号およびその営業表示中に「神鋼」の二文字を使用する行為は、営業目的の如何を問わず、原告及び神鋼各社が永年にわたり多額の費用を投じ、不断の努力によって築き上げてきた取引上の名声・信用を何らの対価を支払うことなく自己のために利用して、不当に利益を収めることとなるだけでなく、原告に対して、その意思に基づかず、またその支配の及ばない無関係の営業活動について不当に関係づけられる迷惑を被らしめ、さらには原告及び神鋼各社の営業表示の要部である「神鋼」なる周知表示の取引通用性を稀釈化する危険を生ぜしめるものである。

被告らの右行為によって、世間一般に、被告らが原告を中核とする神鋼グループの一員であるか、被告らと原告、神鋼各社との間に緊密な営業上の関係があるかのように誤認され、被告らの右使用行為は、原告の営業上の施設・活動と混同を生ぜしめるおそれが大きい。

(七) そして、原告は、被告らの前記行為によって、営業上、有形・無形の利益を害されるおそれがある。

よって、原告は、不正競争防止法一条一項二号に基づき、被告不動産に対し、被告商号(一)、その他「神鋼」の二字を含む営業表示の使用禁止、看板・印刷物等の営業表示物件からの被告商号(一)、「神鋼」の二字を含む標章の抹消、本件第一登記の抹消登記手続を、被告開発に対し、被告商号(二)、その他「神鋼」の二字を含む営業表示の使用禁止、看板・印刷物等の営業表示物件からの被告商号(二)、「神鋼」の二字を含む標章の抹消、本件第二登記の抹消登記手続をそれぞれ求める。

2  抗弁に対する認容

(一) 被告不動産の抗弁中、同被告が被告商号(一)を使用するに至った経緯は知らないが、その余は否認し、その主張は争う。

仮に同被告主張の経緯に基づいて使用したとしても、その主張自体、その商号、営業表示の使用を合法化する理由とはなり得ない。

(二)(1) 被告開発の抗弁(一)の事実のうち、神鋼商事が神鋼系列会社に属することは認めるが、その余の(1)ないし(6)の各事実は知らない。

(2)イ 同抗弁(一)の(7)、(8)の各事実は否認する。

ロ 被告開発が立看板等を使用して人目を惹くような広告宣伝活動をしているのを原告が現認したのは、昭和六三年九月頃のことであり、それまでは同被告の商号、その他の営業表示の使用を知る由もなかったのであるから、原告が同被告の右営業表示使用を知りながら、永年にわたり被告の右営業活動を放置していたものではない。

(3)イ 被告開発の抗弁(二)の事実は否認し、その主張は争う。

ロ 原告は、前記(2)のとおり、同被告の営業表示の使用を知りながら、永年にわたり放置したことはないから、本件差止請求権の行使が信義則に反し、権利濫用となることはない。

二  被告不動産

1  請求原因に対する認否

(一) 請求原因(一)の事実は知らない。

(二)(1) 請求原因(二)(1)の事実は知らない。

(2) 同(二)(2)の事実は否認する。

(三) 請求原因(三)(1)の事実は認めるが、(2)の事実は否認する。

(四) 同(五)ないし(七)の各事実は否認する。

2  抗弁(権利の濫用)

仮に被告不動産の被告商号(一)の使用が外形的に不正競争防止法一条一項二号に該当するとしても、同被告が右商号を使用するに至ったのは次の経緯に基づくもので、同被告の営業活動により原告が営業上の損害を被るおそれはないから、原告の本訴請求は権利の濫用として許されない。

すなわち、被告不動産の代表者糸川元治は、昭和四七年に大阪市西区に本店を置き、目的を不動産の売買等とする神鋼ハウス株式会社(以下「神鋼ハウス」という。)に入社し稼働していたが、昭和五〇年八月、淡路島を営業地域とする同社の関連会社として被告開発を設立した。

被告開発は、淡路島西海岸における宅地の造成販売を数多く行うほか、建設・土木・不動産仲介等の活発な営業活動によって、淡路島では地元の著名な企業として広く知られるに至り、その後の営業活動が繁忙を極めたことから、淡路島東海岸の洲本市に右関連会社として、昭和五九年一二月に設立されたのが被告不動産である。

被告開発は、設立以来一七年の堅実な実績を有し、その商号は淡路島では独自の周知性が認められ、被告不動産は設立以来五年間、実質的には被告開発と一体として営業活動を行って来たものであり、今右各商号の使用が禁止される事態に立ち至れば、事実上営業活動の停止を余儀なくされることになり、全従業員並びに其の家族の生計を危うくされることになる。

被告らは、これまで原告に対して何らの損害を与えた事実もなく、また取扱物件もその商号が独自の信用と周知性をもつ淡路島内のものに限られており、原告の営業上の利益を害するおそれもない。

よって、原告の本訴請求は失当である。

三  被告開発

1  請求原因に対する認容

(一) 請求原因(一)の事実は知らない。

(二) 請求原因(二)の各事実は知らない。

(三) 請求原因(四)(1)の事実は認めるが、(2)の事実は否認する。

(四) 同(五)の事実は否認する。

(五)(1) 請求原因(六)の事実は否認する。

(2) 被告開発は、淡路島において、昭和五〇年から土木工事及び建築工事業を営んできた株式会社であり、原告の主たる事業である鉄鋼、非鉄金属等の製造・販売とは業種が異なり、同被告の顧客に原告の系列会社であると誤解しているような者はいない。

原告自身も、同被告が昭和五〇年から本件商号(二)を使用して営業活動を行なっていることを知りながら、同被告に対し、何らの措置をとらなかったことからしても、前記のような誤認がされないと考えていたものである。

(六)(1) 同(七)の事実は否認する。

(2) 被告開発の淡路島での周知性は長年にわたる自助、努力の賜物であって、「神鋼」の営業表示を使用しているからではない。また、取扱物件も島内のものに限られており、原告の営業上の利益を害するおそれは全くない。

2  抗弁

(一) (使用の許諾)

(1) 神鋼ハウスは、昭和四五年に設立された前記二2のとおりの株式会社であるが、その目的には①不動産の売買及び仲介、並びに斡旋、管理のほか、②トレーラーハウスの販売並びに貸付の事業も含まれていた。

(2) 神鋼ハウスは、神鋼系列会社に属する「神鋼商事株式会社」(以下「神鋼商事」という。)が当時販売していたキャンピングカーの後部に連結するトレーラーハウスを販売する目的で設立され、神鋼商事との間で資本関係こそなかったものの、神鋼ハウス株式会社なる商号を使用することについて、神鋼商事の了解を得た。

当時、キャンピングカーとトレーラーハウスは一体のものとして販売されていたので、神鋼ハウスは販売先の紹介等、神鋼商事の積極的な協力を受け、キャンピングカー販売のため神鋼商事の一部門のように扱われていた。

(3) 神鋼ハウスの目的には、「不動産の売買」が掲げられているが、これはキャンピングカーを販売すれば、販売したキャンピングカーを止めてキャンプする土地も必要になるという予想の下に、海岸べりの土地を造成し、造成土地付きでキャンピングカーとトレーラーハウスを販売する発想で、神鋼ハウスの設立前における神鋼商事との協議によって加えられたものである。

(4) 神鋼ハウスは、設立後、神鋼商事の積極的な支援を受けて、その紹介により原告の協力工場に対し、従業員の保養施設として、土地付きでキャンピングカーとトレーラーハウスを販売してきた。

(5) ところで、被告開発は、神鋼ハウスの土地造成部門を独立させる目的で設立された会社であり、設立後は、淡路島において宅地の造成・販売のほか土木工事業、建築工事業、不動産仲介業等の営業活動を行ない、設立以来一七年にわたる経営努力によって地元の著名な企業として広く知られるに至った。

(6) 神鋼商事は、その後、キャンピングカーの販売を中止したが、神鋼ハウスは、その後も前記営業を続けていた。しかし、同社は、代表者死亡等で昭和五三年頃から休眠状態となり、昭和五九年一二月二日、商法第四〇六条の三第一項により解散したものとみなされた。

(7) 原告の系列会社である神鋼商事は、神鋼ハウス設立の際に、その商号中に「神鋼」の二字を使用することを了解しており、昭和四八年頃、原告の総務部担当職員が神鋼ハウスに来社して、その商号の由来について説明をきき、不問に付しており、また前記のように被告開発は、神鋼ハウスの造成部門を独立させる目的で設立されたものである。そして同被告は、昭和五〇年の設立以来一七年間にわたり、淡路島において営業を続けてきたものであるが、原告は、同被告の右営業活動を知りながら、平成元年春頃まで、同被告が「神鋼」の文字を使用することについて何ら苦情を呈しなかった。

(8) 従って、以上の経緯からすれば、原告及び神鋼各社は、神鋼ハウスと被告開発が「神鋼」の二字を使用してきた経緯を知りながら、永年にわたりこれを了解ないし放置してきたものであるから、原告は、同被告に対し、同被告がその商号や営業表示中に「神鋼」の二字を使用することに黙示の許諾を与えていたというべきであるから、同被告の営業行為は、違法性を欠き、不正競争行為に該当しない。

(二) (権利の濫用)

また、仮に黙示の許諾を与えていたとまではいえないとしても同被告がその商号を使用するに至った前記のような経緯、及びその商号を使用して約一七年間、懸命に努力して企業としての名声と信用を得て社会的に認められてきたことからすれば、そのような同被告が、今この商号の使用を禁止されることは会社の存続に決定的打撃を受けることになるから、原告の本件差止請求権の行使は、権利の濫用として許されない。

よって、原告の本訴請求は失当である。

第三  証拠〈省略〉

理由

第一甲事件について

一〈書証番号略〉によれば、請求原因(一)の事実が認められる。

二〈書証番号略〉、及び同証言によれば、請求原因(二)(1)の事実が認められる。

三〈書証番号略〉と証人山岸公夫の証言及び弁論の全趣旨によれば、原告は、神戸本社のほか、東京本社、大阪・名古屋支社、北海道・東北・新潟・北陸・四国・中国・九州支店、神戸・つくば研究所、加古川・神戸・長府北・藤沢・茨木・西条・福知山・真岡・長府・秦野・名古屋・高砂・岩屋・大久保・明石・播磨に製鉄所・工場を有し、平成二年四月一日から平成三年三月三一日までの年間売上高は約一兆三二一四億円に上り、その株式は全国の証券取引所に上場されている有数の大企業であることが認められ、右認定事実に前記一、二の認定事実をあわせ考慮すれば請求原因(二)(2)の事実が推認され、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

四(1)  請求原因(三)(1)の事実は、当事者間に争いがない。

(2)  〈書証番号略〉と同証言、被告不動産会社代表者本人糸川元治の供述(以下「被告供述」という。)及び弁論の全趣旨によれば、被告不動産は、昭和五九年の設立以来、被告商号(一)を使用して、目的に掲げられた不動産の造成・販売・仲介の事業を継続し、その間被告商号(一)や「神鋼」の二字を含んだ営業表示を記載した印刷物を頒布したり、これらを記載した看板を立てたりして営業活動を継続してきたこと、今後もこのような営業表示物件を使用して右営業を継続する可能性が大きいことが認められる。

五そこで、被告不動産の被告商号(一)及び「神鋼」の二字を含む営業表示の使用が不正競争防止法一条一項二号に該当し、かつ原告がこれによって営業上の利益を害されるおそれがあるか否かについて検討する。

1  右法条の決意は、第三者がほしいままに国内において周知となった他人の営業表示と同一または類似のものを使用して、同人の営業上の施設または活動と混同を生ぜしめる行為は、行為者の目的・意思いかんにかかわらず、他人が永年にわたり多額の費用を投じ、不断の努力によって築き上げた取引上の名声を何らの対価を支払うことなく自己のために利用するものであるとともに、右の他人に対し、その意思に基づかず、またその支配の及ばない無関係の営業活動について、不当に関係づけられる迷惑を被らしめ、ひいては周知表示の取引通用性の稀釈化、その他営業上の利益を害する結果をもたらすおそれのあるものであるから、営業上許される自由競争の範囲を逸脱し、取引上の信義則に違反するものとしてこれを禁止しようとするにあると解される。

この見地からすると、同号にいう「他人ノ営業タルコトヲ示ス表示」とは、周知表示の担い手が単一の営業主体である場合に限るべき理由はなく、著名な中核企業を中心として、それと利益共通関係にある複数の企業が同じ周知営業表示を使用して、いわゆる企業グループ、系列会社の団体を形成している場合には、中核企業や右団体に属する各社も周知営業表示の担い手であり、この場合の周知営業表示も同号にいう他人の営業たることを示す表示に該当すると解するのが相当である。

2 そこで、前記一ないし三の認定事実に徴すると、「神鋼」という表示は、原告商号の略称であって、同時に神鋼系列会社の一員の営業たることを意味する表示であって、同号にいう「他人ノ営業タルコトヲ示ス表示」に該当するということができる。

3  ところで、ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と「類似ノモノ」にあたるかどうかについては、取引の実情のもとにおいて、取引者または需要者が両表示の外観、称呼等に基づいて、両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるかどうかを基準として判断するのが相当と解するところ、被告商号(一)は、ほとんどの神鋼各社と同様に、原告商号の略称であり、その要部である「神鋼」の二字を冠した商号であり、ただ商号中の業種を示す部分が神鋼各社が使用していない「不動産」である点において差異がみられるが、その営業主体を個別化する機能は薄く、その要部は「神鋼」という部分にあるというべきところ、原告の商号の要部は、前記のとおり、その略称である「神鋼」という部分である(また、原告を中核とする神鋼グループの周知営業表示である)ことからすれば、両表示は「神鋼」という要部において同一であり、その外観、称呼等に照らせば、取引の実情のもとにおいても、取引者等が両者を類似のものとして受け取るおそれは容易に推測でき、両表示は類似するものというべきである。

4 そして、不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」とは、他人の周知営業表示と同一または類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係があるものと誤信させる行為をも包含すると解するのが相当であるところ、(1)右3の認定事実、(2)「神鋼」の二字が原告商号の略称であり、また原告を中核とする神鋼グループの周知営業表示であり、神鋼各社はいずれも右周知営業表示を商号の一部としているのであって、「神鋼」の二字に付加された業種を示す部分は、単に神鋼系列会社相互間における同一性識別の標識としての機能を有するにすぎないこと、(3)前記一の認定事実によれば、原告自身「不動産の売買・仲介・賃貸並に地域開発に関する企画・施工及び運営」、「土木・建築・鋼構造物・橋梁及びその他の各種建設工事の設計・監理及び請負」、「教育・医療・スポーツ及びレジャーその他の情報サービスに関する事業」を事業目的とし、現に右事業を営んでいることが明らかであり、また前記二の認定事実によれば、神鋼系列会社に属する別表(二)番号1が「不動産の売買・仲介」、番号11が「不動産業」、番号31が「土木、建設工事の設計、施工及び管理」を事業目的とし、それぞれ現に右事業を営んでいることが明らかであること等を総合考慮すれば、後記5認定のように、原告とは何らの関係も持たない被告不動産が原告およびその系列会社のみが使用する共通の周知営業表示である「神鋼」の二字を冠し、原告および神鋼各社と類似する商号等営業表示を使用して、前記四認定のように不動産業を行う行為は、原告を中核とする神鋼グループの一員、ないしは両者間に緊密な営業上の関係があるかのような誤った印象を取引者、需要者に与えることは容易に推測でき、被告不動産の右行為は、原告および神鋼各社の営業上の(施設または)活動と混同させるおそれがあるものというべきである。

5  被告不動産は、被告商号(一)の差止により従業員とその家族の生計が危うくされる旨主張するけれども、これは競業秩序の破壊防止を目的として、営業規模の如何にかかわらず、著名表示を保護するため、法が認めた不正競争行為差止に伴う当然の結果であって、権利濫用を根拠づけるものではないから、右主張は失当である。

また、被告不動産は、これまで原告に何らの損害を与えたことはない旨主張するけれども、不正競争防止法第一条柱書は、「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞」があれば足りる旨規定し、差止請求権の成立には原告に損害を与えることは要件とされていないのであるから、右主張は失当である。

次に、被告不動産は、不動産取引の取扱物件が淡路島内のものに限られているから原告の営業上の利益を害するおそれがない旨主張するけれども、右「営業上ノ利益ヲ害セラルル虞」とは、必ずしも競争関係のあることを要せず、淡路島も日本国の一部の地域であるから、右主張はそれ自体失当である。

結局、被告不動産主張の権利濫用の抗弁は失当である。

六以上によれば、被告不動産に対し、不正競争防止法第一条一項二号により、被告商号(一)と「神鋼」の二字を含む営業表示の使用禁止、被告商号(一)や「神鋼」の二字を含む標章の看板・印刷物等の営業表示物件からの抹消、被告商号(一)の抹消登記手続を求める原告の本訴請求は理由がある。

第二乙事件について

一第一の一ないし三認定のとおり。

二(1)  請求原因(四)(1)の事実は、当事者間に争いがない。

(2)  〈書証番号略〉と証人山岸公夫、同東由三の各証言及び弁論の全趣旨によれば、被告開発は、昭和五〇年の設立以来、被告商号(二)を使用して目的に掲げられた不動産の造成・販売の事業を継続し、その間、被告商号(二)や「神鋼」の二字を含んだ営業表示を記載した印刷物を頒布したり、これを記載した看板を立て、広告をする等して営業活動を継続してきたこと、今後もこのような営業表示物件を使用して右営業を継続する可能性が大きいことが認められる。

三そこで、被告開発の被告商号(二)及び「神鋼」の二字を含む営業表示の使用が不正競争防止法一条一項二号に該当し、かつ原告がこれによって営業上の利益を害されるおそれがあるか否かについて検討する。

1 前記第一の五1、2のとおり。

2 ところで、ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と「類似ノモノ」にあたるかどうかの基準については、前記第一の五3において説示したとおりであるところ、被告商号(二)は、ほとんどの神鋼各社と同様に、原告商号の略称であり、その要部である「神鋼」の二字を冠した商号であり、ただ商号中の業種を示す部分が神鋼各社が使用していない「開発」である点において差異がみられるが、その営業主体を個別化する機能は薄く、その要部は「神鋼」という部分にあるというべきところ、原告の商号の要部は前記のとおり、その略称である「神鋼」という部分である(また、原告を中核とする神鋼グループの周知営業表示である)ことからすれば、両表示は「神鋼」という要部において同一であり、その外観、称呼等に照らせば、取引の実情のもとにおいても、取引者等が両者を類似のものとして受け取るおそれは容易に推測でき、両表示は類似するものというべきである。

3 そして、不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」とは、前記第一の五4で説示したとおりであるところ、右2の認定事実に加え、前記第一の五4の(2)、(3)の各事実等をあわせ考慮すれば、後記4認定のように、原告とは何らの関係も持たない被告開発が原告およびその系列会社のみが使用する共通の周知営業表示である「神鋼」の二字を冠し、原告および神鋼各社と類似する商号等営業表示を使用して、前記二認定のように不動産業を行う行為は、原告を中核とする神鋼グループの一員、ないしは両者間に緊密な営業上の関係があるかのような誤った印象を取引者、需要者に与えることは容易に推測でき、被告開発の右行為は、原告および神鋼各社の営業上の(施設または)活動と混同させるおそれがあるものというべきである。

4  抗弁(一)(使用の許諾)について

(一) 〈書証番号略〉によれば、抗弁(一)(1)の事実が認められる。

(二) 抗弁(一)の(2)ないし(6)の事実のうち、神鋼商事が原告の系列会社であることは当事者間に争いがない。

(三) 〈書証番号略〉、証人東由三の証言、同山岸公夫の証言、被告不動産代表者本人の供述によれば、被告開発および被告不動産設立の経緯について、以下の事実が認められる。

(1) 昭和四一年以前、原告の系列会社である神鋼商事は、素材の一部であるアルミニウムを原告から購入し、金産自動車に製造させ、キャンピングカーの販売に取り組んでいたところ、キャンピングカーを設置するのに土地つきでないと用途としては狭いということから、昭和四一年ころ、不動産の販売を主たる業務としていた株式会社タカラ(以下「タカラ」という。)と業務提携し、同社の販売する土地と一緒に、同社を介してキャンピングカーを需要者に販売していた。

(2) 昭和四三、四四年ころ、タカラの当時の営業部長であった西谷淳(以下「西谷」という。)は、当時の社長と意見が食い違ったことや西谷自身独立したいという意向もあって、東由三ほか五、六名を引き連れ、神鋼ハウス週末別荘事業部という個人事業を始め、昭和四五年一〇月に神鋼ハウスに法人化し、タカラと同じように土地付きキャンピングカーの販売を継続した。

(3) しかしながら、土地関係規制が強化されてきたことから、開発する土地を滋賀県から淡路島に変更したところ、キャンピングカーが当時最低でも一〇〇万円と高価であったことや実用的には少しまだ完成されたものではなかったこと、また需要者のニーズが土地のみを要求するように変わってきたことから、神鋼ハウスは、昭和四八年ころからキャンピングカーの販売を事実上ストップし、淡路島における土地の造成、販売に主たる事業目的を切り変えた。

(4) そして、神鋼ハウスの本社が大阪で、造成地の現場が淡路島と遠方にあることおよび税金対策の面から、神鋼ハウスの造成部門を分離、独立させ、昭和五〇年八月、被告開発を設立し、昭和五九年一二月、被告開発の社長の了解のもと、被告開発の関連会社として被告不動産が設立された。

(四) 以上の認定事実からすれば、被告開発および被告不動産の商号は、神鋼ハウス株式会社(その前身である神鋼ハウス週末別荘事業部)に由来していることが認められるけれども、本件全証拠を検討するも、原告ないし原告の系列会社である神鋼商事が右神鋼ハウスに「神鋼」の使用を許諾したと認めるに足りる証拠はない。

(1) 被告開発は、神鋼ハウスがその設立にあたり、神鋼商事から「神鋼」の二字を使用することについて、許諾を得た旨主張し、右主張に沿う証拠(〈書証番号略〉、証人東由三の証言、被告不動産代表者本人の供述)もあるけれども、却って証人山岸公夫の証言によれば、神鋼商事が昭和四九年にその子会社に神鋼開発の社名を提案した際に、原告が子会社の子会社には「神鋼」の二字の使用は認めないという方針だったことから、神商開発という社名になった経緯があったこと、当時の神鋼商事の資料を調べても、販売担当だったタカラの関係書類はあったが、神鋼ハウスの関係書類は見当たらなかったこと等の事実が認められ、前掲証拠がいずれも伝聞であることをも考慮すると、右山岸の証言と対比して、容易に採用することはできず、他に被告開発の主張を認めるに足りる証拠はない。

(2) 被告開発は、昭和四八年ころ、原告の総務部担当職員が神鋼ハウスに来社して、その商号の由来について説明を受け、不問に付した旨主張し、右主張に沿う証拠(証人東由三の証言)もあるけれども、却って、証人山岸公夫の証言によれば、当時、商号の管理等については、原告の総務部総務課法規係(後の法務部)が担当していたところ、当時法規係に在職していた者すべてに確認したところ、そのような事実はなかったというのであるから、前掲証拠がかなり具体的であることを考慮しても、右山岸の証言と対比して、容易には採用できないと言わざるをえない。なお、仮に、被告開発主張の事実があったとしても、それをもって神鋼ハウスから分離、独立した被告開発の被告商号(二)の使用についてまで、原告が許諾したものと認めるに足りる証拠はない。

(3) 更に被告開発は、昭和五〇年の設立以降、一七年間にわたり被告商号(二)を使用して営業活動を続けてきたが、原告はこの営業活動を知りながら、平成元年春ころまで、被告商号(二)の使用を放置してきたことにより、原告が同被告に対し、被告商号(二)の黙示的許諾を与えた旨主張するので判断するに、〈書証番号略〉および証人山岸公夫の証言によれば、原告が被告開発による被告商号(二)の使用や「神鋼」の二字を含む営業表示の使用を知ったのは、少なくとも昭和五六年ころであること、その際、原告の当時の総務部法規室(後の法務部)としては、一枚のチラシ(〈書証番号略〉)の入手を契機としてその対策について一応の議論をし、今後宣伝活動が広がり、取引者または需要者が被告開発を原告の系列会社と誤信するような状況にいたるまで、しばらく様子を見ようとする立場をとったこと、その後、特に情報もなかったことから特に手は打たず、従ってそれに関連する書類関係も残していなかったこと、昭和六三年ころに、原告が淡路島でプロジェクトを組もうとした際、かなり広範囲にわたって被告開発による被告商号(二)の使用や「神鋼」の二字を含む営業表示(立看板等)の使用を知ったので、その翌年である平成元年夏には、被告開発を訪問し、その使用中止を申し入れたことが認められる。

ところで、単なる不作為がそれだけで黙示の許諾になると解すべきではなく、第三者との誤認可能性との関連において、不作為のまま放置することが社会的通念上妥当でないと考えられる特段の状況のもとにおける不作為に限って、黙示の許諾になると解するのが相当であるところ、前記認定事実によれば、原告の当時の総務部法規室(後の法務部)としては、取引者または需要者が被告開発を原告の系列会社と誤信するような状況にいたるまで、しばらく様子を見ようとする立場をとり、その後、特に原告の懸念するような情報は入ってこなかったのであるから、昭和六三年ころまで特に手は打たず、また、平成元年夏ころまで放置していたことをもって、それが第三者との誤認可能性との関連において、社会的通念上妥当でないと考えられる特段の状況にあたるとまではいえないものと解するのが相当である。

(4) 以上からすれば、被告開発の使用許諾の主張は、いずれも理由がないというべきである。

5  抗弁(二)(権利の濫用)について

被告開発は、被告商号(二)の差止により、会社の存続に決定的打撃を受けることになる旨主張するが、これは前記第一の五5で説示したように、法が認めた不正競争行為差止に伴う当然の効果であって、権利濫用を根拠付けるものではなく、右主張は理由がないというべきである。

四以上によれば、被告開発に対し、不正競争防止法第一条一項二号により、被告商号(二)と「神鋼」の二字を含む営業表示の使用禁止、被告商号(二)や「神鋼」の二字を含む標章の看板・印刷物等の営業表示物件からの抹消・被告商号(二)の抹消登記手続を求める原告の本訴請求は理由がある。

第三結論

以上の次第であって、原告の本訴各請求はいずれも正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官辰巳和男 裁判官山田整 裁判官奥田正昭は転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官辰巳和男)

別紙別表(一)

(1) 鉄鋼・非鉄金属及びその合金並びにセラミックスの製造販売

(2) 鋳鉄品・鋳鍛鋼品及び非鉄合金の鋳鍛造品の製造販売

(3) 化学製品の製造販売

(4) 前各号に関する複合材料・粉末及びその成形品・各種加工品並びに副産物の製造販売

(5) 産業機械器具・輸送用機械器具・電気機械器具及びその他の機械器具の製造販売

(6) 電子機器及び電子材料の製造販売

(7) 製鉄プラント・化学プラント・セメントプラント及びその他の各種プラントのエンジニアリング並びに建設工事の請負

(8) 兵器及び同部品の製造販売

(9) 鉱業

(10) 土木・建築・鋼構造物・橋梁及びその他の各種建設工事の設計・監理及び請負

(11) 不動産の売買・仲介・賃貸並びに地域開発に関する企画・施工及び運営

(12) 酵素・微生物及びその利用製品並びにそれらの装置の製造販売

(13) 医療材料・医療用具の製造販売及び輸出入

(14) 情報処理・通信システム及びその他の情報サービスに関する事業

(15) 教育・医療・スポーツ及びレジャーその他のサービスに関する事業

(16) 前各号に関する技術の販売

(17) 前各号に付帯又は関連する一切の事業

別表

(二) “神鋼”を商号の一部に使用している関係会社の一覧表

番号

会社名

本社所在地

資本金

(百万円)

主たる事業内容

1

神鋼商事株式会社

大阪市中央区

三、九三〇

・鉄鋼、非鉄金属の売買

・産業機械、建設機械、工作機械の売買

・不動産の売買、仲介

2

神鋼陸運株式会社

加古川市

四三

・一般区域貨物自動車運送業

・自動車運送取扱事業

3

神鋼電機株式会社

東京都中央区

九、六三六

・重電機器、電子・精密機器、搬送機器、汎用機器の製造販売

4

神鋼建材工業株式会社

尼崎市

七五〇

・住宅建材、ガードフェンス類の製造販売

5

神鋼機器工業株式会社

倉吉市

三〇〇

・各種高圧容器、搬送設備機械、公害防止設備、製缶品の製造販売

6

神鋼造機株式会社

大垣市

六六〇

・高速ディーゼルエンジン、ガスエンジン、トランス、発電装置の製造販売

7

神鋼鋼線工業株式会社

尼崎市

一、八三八・五

・鋼線製品、ワイヤーロープ製品、特殊線製品の製造販売

8

神鋼バンテック株式会社

神戸市中央区

一、〇二〇

・化学工業用機器、各種タンク、環境装置、水処理装置冷却塔の製造販売

9

神鋼海運株式会社

神戸市中央区

三一五

・港湾運送事業、倉庫業、陸上運送業、海運仲立業

10

神鋼プラント建設株式会社

神戸市灘区

七二

・各種プラント、機械設備、構造物の設計・製作・据付

11

神鋼興産株式会社

神戸市中央区

四一四

・不動産業

・ビル管理業

・損害保険代理業

12

神鋼ノース株式会社

東京都中央区

四〇〇

・アルミニウム製建材及び加工品の製造販売

13

神鋼杉田製線株式会社

東京都墨田区

三〇〇

・線材二次加工品、化成品(凝集材)の製造販売

14

神鋼加古川港運株式会社

加古川市

四〇

・一般港湾運送業

・港湾荷役事業

・船舶代理店業

15

神鋼ボルト株式会社

千葉県市川市

四六五

・六角ボルト、溶融亜鉛メッキボルト、防錆ボルト等の各種ボルトの製造販売

16

神鋼鋼板加工株式会社

千葉県市川市

八〇〇

・厚板の溶断加工及び販売

・熱延コイルのレベラーカット加工及び販売

17

神鋼アルフレシュ株式会社

大阪市北区

一二〇

・アルミ交換サッシの製造販売及び施工

・建物外部の改修工事の請負

18

神鋼リサーチ株式会社

東京都中央区

五〇

・技術情報の検索・提供

・技術情報システムの設計

・人工知能の開発

19

神鋼トラベルサービス株式会社

神戸市灘区

二〇

・海外/国内旅行業務

・航空貨物運送取扱仲介業務

・旅行傷害保険代理店業

20

神鋼リース株式会社

神戸市中央区

三〇〇

・動産/無体財産権のリース賃貸借及び売買

・金銭貸付/債権買取業務

21

神鋼テクノ株式会社

神戸市中央区

一〇〇

・神戸製鋼所エンジリアリング事業部の設計製図

・省力自動機器の製造販売

22

神鋼環境メンテナンス株式会社

神戸市中央区

二〇

・上下水処理、都市ごみ処理施設の運転維持

23

神鋼グッズサービス株式会社

神戸市灘区

六〇

・事務用品、書籍等物品の売買業務

・工業用薬品、健康機器の売買及び斡旋業務

24

神鋼ヒューマンクリエイト

神戸市灘区

三〇

・能力開発コンサルタント

・教育訓練の実施

・教材販売・塾経営

25

神鋼パイロパワー株式会社

東京都中央区

九七

・循環流動層ボイラーの設計、製造、販売、据え付け

26

神鋼コベルコ建機株式会社

東京都渋谷区

三、〇〇〇

・建設機械及び関連部品の製造販売

27

神鋼検査サービス株式会社

高砂市

五〇

・機器、プラント、構造物の保守検査及び保全

・材質検査、寸法測定等の各種測定、試験

28

神鋼アクテック株式会社

大阪市中央区

四〇

・フロン回収機、空気清浄機器の購入・販売

・耐熱・耐磨耗構造材の購入・販売

29

神鋼エアーテック株式会社

大阪市中央区

九〇

・窒素、酸素等の各種ガスの製造販売

・窒素、酸素等の各種ガスの分離精製装置の製造販売

30

株式会社神鋼呉サービス

呉市

一二〇

・舶用プロペラのアフターサービス

・砕石機械の保守点検

31

神鋼鉄構工事株式会社

神戸市灘区

五〇

・橋梁その他の鋼構物の設計、製作、架設及び補修工事

・土木、建設工事の設計、施工及び管理

32

神鋼メタルプロダクツ株式会社

北九州市

門司区

二〇〇

・銅、銅合金管、複合材の製造販売

33

神鋼メディコ株式会社

神戸市中央区

三〇

・健康診断の実施

・健康相談及び指導

・労働衛生指導

34

神鋼マテリア株式会社

兵庫県城崎郡

七〇

・脱湿、脱臭、集塵用のカーボンセラミック系素材の製造販売

・溶接用材料(裏当て材)の製造販売

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